
自己破産せずに
借金を返す法!

[HOME][メニュー一覧]
[メールで問合せ]
[今すぐTEL相談]
特定調停とは?
平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という長い名前の法律が施行されました。
(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の通りです。
@債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
A金銭債務であること
支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条1項・3条1項)。
申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です(例外として弁護士、研修を受
けた司法書士に代理人になってもらうこともできる)。ですから、『主人が自堕落だから、私が主人の代わりに申し立てをする』なんてことはできません。
NEXT>>
特定調停のメリット
今すぐTEL相談
メールで問合せ
[メニュー一覧]

Copyright(C)2003-
特定調停連絡協議会
|